1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
それから第四條は先程ちよつと説明いたしました衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律であります。これは今まで單純な讀み替えで讀んでおりましたので手を加えておりません。そこでこの際新らしい地方自治法の規定に合いますように訂正をしたのであります。先ず市區町村會議員選擧管理委員會というむずかしい名を使つておりますが、これは昭和二十一年の地方制度で議員選擧管理委員會というのが出ておつたのであります。
それから第四條は先程ちよつと説明いたしました衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律であります。これは今まで單純な讀み替えで讀んでおりましたので手を加えておりません。そこでこの際新らしい地方自治法の規定に合いますように訂正をしたのであります。先ず市區町村會議員選擧管理委員會というむずかしい名を使つておりますが、これは昭和二十一年の地方制度で議員選擧管理委員會というのが出ておつたのであります。
六十八條を見てまいりますと、六十八條の一項に「衆議院議員選擧法第百十條の規定の準用により當選を無効であると認める選擧人又は候補者は、當選人を被告として、第五十九條第一項規定による告示の日から三十日以内に、當該選擧に関する事務を管理する選擧管理委員會の属する普通地方公共團體の區域を管轄する商等裁判所に出訴することができる。」
そのため本年一月、昭和二十二年法律第二號として、衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律が制定せられまして、これによりまして、このような者及び海外引揚者を登載する名簿を選擧の都度臨時に調整することとなりましたから、定時名簿主義及びこの臨時名簿主義の併用によりまして、選擧人を正確にかつ遺漏なく捕捉することができることとなつたのであります。
第二十五條は、從來申し上げました通り、この審査を衆議院議員の總選擧と同時に行うという、同時施行の原則によつて規定したのでありまするが、第二十五條にも記載してございます通り、衆議院議員選擧法第七十一條の規定すなわち無投票選擧區の場合には、總選擧の投票を行わない場合でございますので、そのときにはどうするかということを特に規定し、もちろんそのような場合にも、審査はこれを行うのであるということを、はつきりと